法定相続情報証明制度

このメリット,知っていましたか?「法定相続情報証明制度」

 相続に伴う各種手続きは「書類も複雑で面倒」という話を耳にしたことはありませんか。
 平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)では,各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」をスタートさせています。
 

法定相続情報証明制度とは

 登記所(法務局)に戸籍(除籍)謄本などの束と「相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)」を提出することで,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
 その後の各種相続手続きは,「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで,戸籍謄本などの束を何度も出し直す必要がなくなります。
 手数料は無料です。
 詳しくは,下記リンクをご覧ください。

 ・「法定相続情報証明制度」について
 

具体的な手続きについて

 法定相続情報証明制度の具体的な手続きについては,下記リンクをご覧ください。
 

   ・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例



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