土地については,国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」を,建物については,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第4条及び第6条に規定する被害を受けた部分の価格についての合理的な計算方法を参考として定めています。
なお,原子力発電所の事故に関し,警戒区域,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域(以下「警戒区域等」といいます。)に指定された区域内にある土地及び建物については,評価の先例がない上,不動産市場が成立しておらず,「調整割合」を定めることは困難であるため,登記の申請を行うに当たり,便宜,その価格を「0」として差し支えありません(土地に係る調整割合表上は,「(0)」と表記しています。)。