「法定相続情報証明制度」について

更新日:2021年6月24日

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単に

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

~法定相続情報証明制度について~ (PDF形式 : 347KB)

法定相続情報証明制度が始まります! (PDF形式 : 271KB)

法定相続情報証明制度の手続の流れ (PDF形式 : 390KB)

法定相続情報証明制度(多くの方々に利用いただいております) (PDF形式 : 307KB)

具体的な手続について

 法定相続情報証明制度の具体的な手続についてはこちらをご覧ください。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

利用範囲の拡大について

 法定相続情報一覧図の写しにつきましては,その利用範囲を順次拡大しております。

相続税の申告書への添付について(平成30年4月1日~)

年金等手続の際の利用について(令和2年10月26日~)

不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
 しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
 法定相続情報一覧図の写しは,相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?

未来につなぐ相続登記