インターネットなどのオープンなネットワークを用いた電子商取引や電子申請の場面においては,従来の文書による取引とは異なり,情報の作成者を確認し,内容の改ざんを防ぐ手段が必要となります。
このために考えられたのが,最新のコンピュータ技術を用いた「電子署名」と呼ばれる仕組みです。
押印した者を確認するために「印鑑証明書」が必要になるのと同じように,電子署名をした者を確認するためには「電子証明書」が必要となります。
電子認証制度は,「電子認証登記所」として指定を受けた登記所が,企業等の登記情報に基づいて,従来の会社代表者等の「印鑑証明書」や「資格証明書」に代わるものとして,電子社会で用いられる「電子証明書」を発行するものです。
この電子認証登記所が発行した電子証明書については,原則として,昼夜を問わずインターネットを通じて,リアルタイムでその有効性について証明を請求することができます。
たとえば,ある法人代表者が電子署名を行った電子文書を送信する際に,この電子証明書を併せて送信すれば,これを受信した相手方は,その送信者の電子証明書に表示された法人の名称,主たる事務所,代表者の資格・氏名について,その時点での登記情報に変更が生じていないか(これらを変更する登記がされれば,その電子署名は性質上無効とされます。)等について,インターネットを通じて確認することができます。
これにより,電子取引等の場面においても,従来の文書による取引と同様に,相手方の「本人性」,「法人の存在」,「代表権の存在」等を確認できることになります。
電子証明書の発行を申請される方は,電子証明書の「証明期間」に応じて,手数料を納付する必要があります。この手数料は,申請時に「登記印紙」を申請書に貼って納付します。
電子証明書の「証明期間」とは,電子証明書の有効性(証明書に記録された登記事項に変更が生じていないか等)を確認することができる期間をいいます。
なお,証明期間の設定は必ず3か月単位で設定することを要し,最長27か月となります。
※詳細については,最寄りの法務局又は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp)でご確認下さい。