更新日:2018年8月8日
当局における不動産登記法第130条に規定されている標準処理期間は,6か月です。
筆界特定をした旨の公告
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告
筆界特定書を更正した旨の公告
筆界特定の申請を却下した旨の公告
筆界特定の申請がされた旨の公告
筆界特定制度
とやま境界紛争解決支援センター