登記情報交換システムについて

他の登記所が管轄する不動産の証明書及び商業・法人の証明書,印鑑証明書の交付は可能でしょうか。

 登記事務のコンピュータ化が進展したことにより,これまで管轄登記所に出向いていただくか,郵便等によってしか交付を受けられなかった登記事項証明書等が最寄りの登記所で交付を受けることができるようになりました。すなわち,A登記所に備え付けられた登記情報の登記事項証明書の交付請求及び交付をB登記所においてできるということになります。
 ただし,請求できる証明書は,不動産の場合は,登記事項証明書のみであり,登記事項要約書・地図等の写しについては管轄する登記所においてしか取得できませんので,管轄登記所に直接出向いて請求して下さい。また,登記事項証明書であっても共同担保目録の一部事項,区分建物(一棟全部の)「全部事項」又は「現在事項」及び閉鎖登記記録の請求等はできません。
 会社・法人の場合は,登記事項証明書及び印鑑証明書の請求ができます。不動産,会社・法人とも物件によっては,登記事項が多い場合等既述した事項以外にも制限があり請求できない場合がありますので御了承下さい。
 このシステム(登記情報交換システム)は,県外の登記所でも利用できます。

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