非農地通知書により地目変更の登記申請をされる方へ

更新日:2021年6月18日


○ 登記されている土地の地目が変更した場合には,地目変更の登記申請を行う必要があります。

○ 地目変更の登記申請については,お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

ご自分で登記を申請される方

○ 右のバナー【不動産登記申請手続】をクリックし,その他の情報【地目の変更などの上記以外の主な申請書様式についてはこちら】をクリックしたページに申請書の様式及び記載例のリンクがあるので,ご確認ください。

○ ご不明な点等がございましたら,県内各登記所にてご相談ください。

※ 各登記所における手続案内は,事前予約が必要なので,右のバナー【管内法務局一覧】をクリックし,各登記所の情報を確認して,電話にてご予約願います。
※ ご相談につきましては,非農地通知書がお手元に郵送された直後から1ヶ月程度は,窓口及び電話とも大変混み合うことが予想されますので,あらかじめご了承願います。


  ○ 地目変更の登記は,郵送でも申請することができますが,次の事項に注意願います。
   返送先は,登記申請書の申請人であること。
   簡易書留料を含んだ切手と返送用封筒を同封すること。


○ 登記完了までは,申請されてから1~2週間程度を要します。
 

申請上の注意事項

○ 非農地通知書の「申請者の住所・氏名」,登記簿の所有者の住所・氏名と現在の所有者の住所・氏名に相違がないことを確認してください。

1 「住所に変更がある場合」には,次の書類の添付が必要です。
  登記されている住所及び本籍地の記載がある「住民票の写し」
  登記されている住所が住民票に記載されていないときは,「戸籍の附票」

2 「氏名に変更がある場合」には,次の書類の添付が必要です。
  変更前の氏名と本籍地が記載されている「住民票の写し」又は「除かれた住民票の写し」
  変更前の氏名が記載されている「戸籍(又は除籍)の抄本」
  現在の氏名の記載がある「戸籍の抄本」

3 「登記されている所有者の方が亡くなっている場合」には,相続人が登記を申請することができますが,次の書類の添付が必要となります。
  登記されている所有者の方が死亡した旨の記載のある「戸籍(又は除籍)の謄本」
  登記されている所有者の方の住所が,本籍地とは異なる場合には,登記されている住所が記載された「住民票の写し」又は「戸籍の附票」
  申請される方の現在の「戸籍抄本」又は「住民票」
  (相続人が複数の場合でも,相続人の一人から地目変更の登記が申請できます。)

富山地方法務局富山地方法務局の窓口対応時間
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号
電話:076-441-0550(代表)