令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、そ
の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととさ
れました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
(法務省のホームページ)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(法務省のホームページ)
更新日:2024年5月21日
令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、そ
の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととさ
れました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
(法務省のホームページ)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(法務省のホームページ)
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
相続登記の登録免許税の免税措置について
(法務局ホームページ)
登録免許税の免税について
(法務省チラシ)
登記手続は、専門家に依頼する方法とご自身で申請する方法があります。
【専門家に依頼する場合】
○司法書士に依頼する(香川県司法書士会ホームページ)
・相続登記の手続
○土地家屋調査士に依頼する(香川県土地家屋調査士会ホームページ)
・相続した土地を分割したい
・相続した建物が未登記だった
・相続に備えて土地の境界をはっきりしておきたい
・その他表示に関する登記全般
【ご自身で申請する場合】
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
登記手続案内のご案内(高松法務局)
ウェブ登記手続案内のご案内