個⼈が相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)により⼟地の所有権を取得した場合において、当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
更新日:2022年4月1日
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられ、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。また、令和4年度の税制改正により、次の(2)の免税措置について、適用の対象となる不動産の価額が引き上げられるとともに、全国の土地に適用されることとなりました。
なお、免税期間は、令和7年3月31日までです。
個⼈が相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)により⼟地の所有権を取得した場合において、当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、当該土地の不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11⽉15⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。