令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

更新日:2024年5月14日

「相続登記の申請の義務化」と「相続人申告登記」

 令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下が科される可能性があります。
 新たに新設される「相続人申告登記」をした場合、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
 
〇 詳しくはこちらのフライヤーをご覧ください。
 

「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」
        
     
 「所有者不明土地の解決に向けて、不動産 「ご存じですか?相続登記の申請義務化」
 に関するルールが大きく変わります。」     
 

<参考>
 相続登記や住所等の変更登記等を申請する場合の申請書様式及び記載例は、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください(登記に関する手続案内(申請書の書き方、必要な書類等の一般的な説明)は、電話(予約制)で行っておりますので、当局ホームページ「仙台法務局手続案内の予約制について」をご確認ください。)。

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