公証人押印証明について

更新日:2024年2月9日

1 公証人押印証明とは

 公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
 仙台法務局では、宮城県内の公証役場で認証を受けた書類に対して、仙台法務局長の証明を付与します。

※ワンストップ・サービスについて
 宮城県内の公証役場では、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので、これにより、法務局や外務省にお越しいただくことなく、手続を終了することができます。詳細については、宮城県内の公証役場へお問合せください。

2 申請方法

 

 (1) はじめに

・仙台法務局では、宮城県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書等)については、証明することができません。
・公証役場で認証を受けた書類(私署証書等)については、ステープラーを外したり、加筆したりせず持参願います。
・手数料及び委任状(代理人が申請する場合)は不要です。
・申請書には、署名(記名可)をいただきます。
・押印(印鑑)は不要です。
申請書【様式(エクセル版)】  申請書【様式(PDF版)】     
申請書【記載例】

 (2) 窓口での申請

 宮城県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書等)の原本を、持参の上来庁していただき、公証人押印証明申請書に必要事項を記載して申請してください。証明は、即日付与します。
 なお、公証人押印証明の交付までの時間は、1通の申請の場合、15分程度です。申請通数又は書類ページ数が多数に及ぶ場合は、お時間をいただきます。

 (3) 郵送での申請

 封筒の表に「公証人押印証明申請」と朱書きし、宮城県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書等)の原本を、次の(ア)及び(イ)とともに申請窓口へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
 なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、往復ともに書留郵便を利用されることをお勧めします。
 (ア) 必要事項を記載した申請書
 (イ) 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)
※公証人押印証明は、公証役場で認証を受けた書類(私署証書等)の最後に証明文用紙を1枚追加して付与するため、重量が増しますので、切手は余裕をもってご用意ください。

3 申請窓口

〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
仙台法務局民事行政部総務課
電話:022-225-5611(代表)
窓口対応時間:午前9時00分~午後5時00分
(ただし、土、日、祝日、年末年始を除きます。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

仙台法務局仙台法務局の窓口対応時間
〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
電話:022-225-5611(代表)