・手続案内(登記)の予約制について
・手続案内(法定相続情報証明制度)の予約制について
・手続案内(供託)の予約制について
更新日:2023年3月14日
当局では、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、手続案内については、原則として電話による手続案内とさせていただきます。
手続案内の予約をされる方は、面談に代えて電話による手続案内の予約をさせていただきます(予約日時に当局担当者からお客様にお電話いたします。)。
なお、聴覚、言語機能、音声機能に障がいがあり、電話によるご案内が困難な場合は、面談により対応いたします。
ついては、仙台法務局に対するご意見・お問合せについては、こちらを御確認願います。
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