民法・不動産登記法等一部改正及び相続土地国庫帰属法に関するお知らせ

更新日:2024年5月14日

所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが大きく変わります

 所有者不明土地(注)の発生予防と利用の円滑化を図るため、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
 (注)所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地をいい、公共事業や災害復興等の妨げとなっています。
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

     
 これらの法律と「不動産登記法の一部を改正する法律」の施行により不動産に関するルールが大きく変わり、(1)相続登記の申請義務化や相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)、(2)住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月27日までの政令で定める日までに施行(政令は未制定)、(3)相続等により土地の所有権を取得した者が土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(令和5年4月27日施行)、(4)所有者不明土地の利用に関連する民法の規律の見直し(令和5年4月1日から施行)などが講じられることになります。

○ 詳しくは、法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。

○ こちらのフライヤーもご覧ください。

 「所有者不明土地の解決に向けて、不動産  「ご存じですか?相続登記の申請義務化」
に関するルールが大きく変わります。」
  


<参考>
 相続登記や住所等の変更登記等を申請する場合の申請書様式及び記載例は、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください(登記に関する手続案内(申請書の書き方、必要な書類等の一般的な説明)は、電話(予約制)で行っておりますので、当局ホームページ「仙台法務局手続案内の予約制について」をご確認ください。)。

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