(回答)
(ア) 司法書士について
司法書士については,それぞれの県ごとに設けられている司法書士会に連絡して,ご相談ください。なお,愛知県司法書士会はこちらになります。
(イ) 土地家屋調査士について
土地家屋調査士については,それぞれの県ごとに設けられている土地家屋調査士会に連絡して,ご相談ください。なお,愛知県土地家屋調査士会はこちらになります。
更新日:2024年6月26日
登記に関して、お問合せ・ご相談の多いのは,次に掲げる(1)~(7)の事項です。
ご不明な点などありましたら,お近くの法務局にお問合せください。
なお,お問合せいただいた内容によっては,予約をしていただいた上で,法務局への来庁をお願いする場合があります。
※聴覚に障がいのある方は,名古屋法務局ホームページのお問合せメールをご利用ください。
(https://houmukyoku.moj.go.jp/houmukyokumail/iken.php?id=023)
(回答)
(ア) 司法書士について
司法書士については,それぞれの県ごとに設けられている司法書士会に連絡して,ご相談ください。なお,愛知県司法書士会はこちらになります。
(イ) 土地家屋調査士について
土地家屋調査士については,それぞれの県ごとに設けられている土地家屋調査士会に連絡して,ご相談ください。なお,愛知県土地家屋調査士会はこちらになります。
(回答)
手数料に関しては,各司法書士又は各土地家屋調査士がそれぞれ定めていますので,登記申請手続の依頼をされる司法書士又は土地家屋調査士にお問い合わせ願います。
(回答)
(ア) 不動産の登記事項証明書,地図・各種図面(地積測量図,建物図面等)の写しの交付請求は,いずれの法務局においても,全国のものを請求することができます。
(イ) 請求の方法及び閲覧の方法は,こちらをご覧ください。
(ウ) 不動産の登記事項証明書,地図・各種図面(地積測量図,建物図面等)の写しの交付や閲覧に関する事項,地番・家屋番号の確認については,管轄登記所にお問い合わせください。また,これらの登記事項証明書の交付等の事務は,民間事業者に委託していますので,証明書専用の電話番号をご利用ください(証明書専用番号はこちらです。)。
(回答)
(ア) 会社・法人の登記事項証明書,印鑑証明書の交付請求は,いずれの法務局においても,全国のものを請求することができます。
(イ) 請求の方法及び閲覧の方法は,こちらをご覧ください。
(回答)
登記済証とは,不動産登記が完了したときに,登記所が登記名義人に交付していた書面であり,一般的には権利書,権利証と呼ばれるものです。
登記済証は,現在は,「登記識別情報」に代わっており,たとえ紛失されても再発行することはできません。
登記済証・登記識別情報は,次回の所有権移転登記,抵当権設定登記等の申請の 際に,本人確認資料の一つとして,必要になりますが,仮に紛失しても,他の本人確認の方法により代えることができますので,それらの登記申請の際にご相談ください。
(回答)
登記名義人又はその相続人等が,登記済証(登記識別情報)や印鑑を盗まれ,不正な登記の申請がされるおそれがある場合は,管轄法務局にご相談ください。
(回答)
税金に関するお問い合わせは,税務署にお尋ねください。