不動産登記に関する証明書の手数料についてはこちらをご覧ください。
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旧手数料に相当する印紙を貼って,郵送により証明書等を請求された場合において,法務局から「手数料過誤納のお知らせ」が届いた場合は,次の手続により差額に相当する額を償還します。
登記手数料償還請求書(以下「償還請求書」といいます。)に必要事項を記載して,登記所に提出してください(その記載例は,こちらをご覧下さい。)。
提出先は,証明書の交付請求を行った登記所(登記管轄の登記所ではなく,証明書を発行した登記所)です。
なお,申し訳ございませんが,償還請求書を郵送で提出される場合の送料は,お客様のご負担となります。
証明書等の交付請求者以外の方が登記手数料をご負担されている場合には,正当債主証明書を償還請求書に添付して提出いただく必要があります(その記載例は,こちらをご覧下さい。)。
証明書等の交付請求者以外の方が登記手数料をご負担されている場合とは,例えば,会社の従業員の方が,ご自身のお名前を証明書等交付請求書に記載されている場合において,その手数料は会社が負担している場合などがあります。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。