戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」であって、かつ、「特別の事由」がある方に限られます。
請求の可否については、以下の請求窓口にお問合せください。
更新日:2025年2月6日
市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。
この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則、非公開とされていますが、一定の利害関係人で、特別の事由がある場合に限り、その届書に記載した事項について証明書を請求することができます。
戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」であって、かつ、「特別の事由」がある方に限られます。
請求の可否については、以下の請求窓口にお問合せください。
令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となります。
愛知県内の管轄は、こちらをクリックしてください。
なお、法務局へ請求される場合は、必ず事前に問合わせをしてください。
※令和6年3月1日以降に届出された届書に関する証明書の請求窓口は、届出された市区町村もしくは本籍地の市区町村となります。詳しくは、該当の市区町村にお問い合わせください。
窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。
※弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要です。
以下の様式・記載例については、名古屋法務局(本局及び支局)へ申請する場合のみお使いいただけます。
市区町村へ請求する場合については、各市区町村へお問い合わせください。
〇交付請求書様式
〇交付請求書記入例
〇委任状様式
〇委任状記入例
戸籍届書の記載事項証明書を法務局又はその支局で請求する場合は,手数料は無料です。