戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は,「利害関係人」であって,かつ,「特別の事由」がある方に限られます。
請求の可否については,請求窓口となる管轄の法務局又はその支局にお問合せください。
更新日:2021年1月18日
市区町村役場に提出された本籍人に関する出生,婚姻,死亡等の戸籍届書は,1か月程度本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に送付され,一定期間保管されます。
戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,原則,非公開とされていますが,一定の利害関係人で,特別の事由がある場合に限り,その届書に記載した事項について証明書を請求することができます。
戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は,「利害関係人」であって,かつ,「特別の事由」がある方に限られます。
請求の可否については,請求窓口となる管轄の法務局又はその支局にお問合せください。
本籍地の市区町村を管轄する法務局又はその支局が請求窓口となります。
愛知県内の管轄は,こちらをクリックしてください。
戸籍届書の記載事項証明書は,窓口請求及び郵送請求のいずれでも請求することができます。また,代理人が請求することもできます。
請求に必要な書類や請求の具体的な方法等については,請求窓口となる管轄の法務局又はその支局にお問合せください。
なお,交付請求書の様式及び委任状の様式(代理人が請求する場合は,委任状が必要です。)は,こちらからダウンロードできます。
戸籍届書の記載事項証明書を法務局又はその支局で請求する場合は,手数料は無料です。