供託につき利害関係がある場合は、供託に関する書類の閲覧を御請求いただくことができます。
「供託につき利害関係がある」とは、供託物につき直接利害関係を有する場合を意味します。具体的には、供託物取戻請求権者、供託物還付請求権者及びそれらの一般承継人(供託者又は被供託者の相続人、合併後の存続法人等)並びにそれらの権利について譲受け、質権設定又は差押えをした者でその通知又は送達が供託所にされている者等、直接それらの権利について供託上の利害関係を有している者が該当します。
したがって、供託物払渡請求権者の一般債権者であっても、これから当該払渡請求権を差し押さえようとする場合は、供託物には直接の利害関係は有していないため、利害関係人には含まれません。
様式 【PDF】(供託書副本を閲覧希望する場合)
【PDF】(供託金払渡請求書を閲覧希望する場合)
記載例 【PDF】
▶ 委任状
様式 【PDF】