帰化許可申請書に添付する書類(韓国の方)
更新日:2025年5月28日
特別永住者の方の帰化許可申請書類に添付する書類はこちらから確認してください。
注意事項(共通)
1.提出書類について
書類は、原則として2通ずつ(1通は原本を提出し、もう1通はコピー(拡大縮小不可))を提出してください。パスポートや免許証等のように原本を提出できないものは、コピーを2通提出してください。コピーは、A4サイズで片面コピーしてください。
2.
翻訳文について
外国語で記載された書面は、A4サイズの翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。一部分のみの翻訳は認められません。
なお、翻訳者については、正確に翻訳できる方であれば、申請者本人を含め、どなたでもよいです。
3.
準備できない添付書類について
準備できない添付書類は、その理由や事情等を確認しますので、相談時に法務局の担当者へその内容をお伝えください。
4.
不足書類等について
初回相談時に、申請書類及び添付書類等を確認します。また、人によって提出する書類が異なることから、以下に記載する書類のほかにも提出が必要となる場合があります。
つきましては、記載に不備があるとき、書類が不足しているとき及び法務局の担当者から指示があったときは、次回の相談時までに書類の準備をお願いします。
なお、受付後、受付の際に提出した書類の再提出、または新たな追加書類を求めることがあります。
国籍証明書(てびき6ページ)
1.申請者の基本証明書(詳細)
基本証明書を提出することができないときは、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍(除籍)謄本をお持ちください。
2.パスポートのコピー
有効期限が切れたものを含めて、全てのパスポートのコピーが必要です。また、パスポートは、表紙と、未使用ページを除く使用されている全てのページ(出入国等に関する押印がされている全てのページ)を提出してください。
身分関係を証する書面(てびき7ページ)
以下の書類をお持ちください。
1.申請者に関する書類
(1) 家族関係証明書(詳細)
(2) 婚姻関係証明書(詳細)
結婚していない場合も必要です。
(3) 入養関係証明書(詳細)
養子縁組をしていない場合も必要です。
(4) 親養子入養証明書(詳細)
養子縁組をしていない場合も必要です。
2.申請者の父母に関する書類
(1) 父及び母の家族関係証明書(詳細)
(2) 母の婚姻関係証明書(詳細)
3.韓国の除籍謄本
(1) 父母が婚姻して以降の除籍謄本
(2) 母が懐胎可能年齢(10歳頃)に達して以降の全ての除籍謄本
4.その他の書類
(1) 日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
以下の場合は、日本国民である人(または日本国民であった人)の日本の戸籍(除籍) 謄本(全部事項証明書)をお持ちください。
・申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む。)、子(養子)、父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるものを含む。)
・申請者が日本国民であった方の子(養子)であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)
・申請者が日本の国籍を失った方であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)
・申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした方がいるとき(ただし、帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの)
(2) 届書の記載事項証明書
日本の市区町村役場に、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子縁組届及び認知届の届出をしているときは、各届書の記載事項証明書を取得してお持ちください。
なお、兄弟姉妹の出生届、父母の婚姻届及び父母の離婚届についても、日本の市区町村役場に届出をしているときは、各届書の記載事項証明書をお持ちください。
・上記届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)を添付する場合は、原則として記載事項証明書の提出は不要です。
・上記届書は、届け出た市区町村役場に保管されますが、届出の種類によって保存期間が異なるため、届け出た市区町村役場に届書が保管されているかを確認してください。
・上記届書の記載事項証明書を取得することができない場合、受理証明書を取得していただく場合がありますので、法務局の担当者の指示に従ってください。
(3) 確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本
日本又は外国の裁判所において、離婚、親権、養子縁組、認知等について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本をお持ちください。
居住歴を証する書面(てびき8ページ)
1.住民票・除住民票(世帯全員)
氏名(通称名を含む。)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号及び法定住所期間内の居住歴が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載のみ省略したもの)をお持ちください。
なお、住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合は、法定住所期間の居住歴が記載された除住民票もお持ちください。
また、同居者がいる場合は、同居者全員分の住民票もお持ちください。
※法定住所期間とは、帰化の住所条件を満たすための日本における住所期間のことです。一般的には5年ですが、日本で生まれた方等については、住所条件が緩和されていますので、国籍法第5条から第8条までの各条文(てびき12ページ参照)を確認してください。
2.
在留カード(表・裏)のコピー
運転記録証明書(てびき9ページ)
自動車等運転免許証をお持ちの方は下記1及び2をお持ちください。
1.運転記録証明書(5年間)
自動車安全運転センターで直接申し込むか、ゆうちょ銀行・郵便局で郵便振替により申し込むか、専用のアプリから申し込んでください(手数料が必要です。)。詳しい申込み方法は、自動車安全運転センターのホームページを御確認ください。
なお、帰化申請の結果が出るまでの間に再度提出していただく場合があります。
2.自動車等運転免許証(表・裏)のコピー
自動車運転免許を失効された方又は取り消された方は下記3をお持ちください。
3.運転免許経歴証明書
資産・収入に関する各種証明書(てびき9ページ)
申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。
1.収入関係
(1) 給与所得者の方
・
在勤(在職)証明書
・
直近1か月分の給与証明書又は
給与明細書(会社・法人名の記載又は押印があるもの)
※上記の代わりに「
在勤及び給与証明書」をお持ちいただいてもよいです。
在勤及び給与証明書は
こちら
(2) 個人事業経営者の方
許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
(3) 会社等法人の役員の方
会社等法人の登記事項証明書、許認可証明書(例:営業許可書、各種免許書類等)
2.
資産関係
(1) 不動産を所有している方
・土地・建物登記事項証明書(戸建ての場合)
・区分建物登記事項証明書(マンションの場合)
(2) 預貯金を有している方
預貯金現在高証明書、預貯金通帳のコピー(未使用ページは除く。)、WEB通帳を印刷したもの
3.
その他の書類
(1) 不動産を借りている方
不動産賃貸借契約書のコピー又は入居決定通知書のコピー
(2) 国外居住親族を扶養している方
国外居住親族への送金関係書類(例:海外送金依頼書の控え等)
(3) 年金を受給している方
年金受給を証明する書面(例:年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票)
(4) 各種手当を受給している方
児童手当・育休手当等の受給を証明する書面
納税に関する各種証明書(てびき9ページ)
以下に該当する方は、該当する全ての書類をお持ちください。また、申請者に関する書類だけではなく、配偶者(内縁関係を含む。)や生計を同じくする方がいる場合は、その方に関する書類もお持ちください。なお、帰化申請の結果が出るまでの間に再度提出していただく場合があります。
確定申告義務の有無については、税務署に確認をしてください。
また、てびき26ページ(「別表 納税証明書等提出書類一覧表」)もお読みください。
1.給与所得者の方
(1) 確定申告義務がない方
・総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(直近1年分)
・都道府県・市区町村民税の納税証明書又は非課税証明書(前年1年分)
納税証明書に未納額が記載されている場合(完納されていない場合)は、前々年の納税証明書をお持ちください。
・源泉徴収票(直近1年分)
直近1年間に、転職等で複数の勤務先から源泉徴収票を発行された方は、全ての源泉徴収票をお持ちください。また、それらの源泉徴収票の収入額の合計が上記の課税証明書に記載された金額と一致していることを確認してください。
(2) 確定申告義務がある方
上記(1)の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
・税額及び所得金額が記載された所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
・所得税の確定申告書(添付書類を含む)の控え(直近1年分)
2.個人事業経営者の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
(1) 消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
(2) 事業税の納税証明書(直近3年分)
(3) 源泉所得税徴収高計算書(納付書)又は領収済通知書のコピー(直近1年分)
3.会社等法人の役員の方
上記1の書類に加えて、以下の書類もお持ちください。
(1) 法人の都道府県・市区町村民税の納税証明書(直近1年分)
(2) 法人の事業税の納税証明書(直近3年分)
(3) 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)(直近3年分)
(4) 法人の消費税の納税証明書(その1)(直近3年分)
(5) 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む。)の控え(直近1年分)
(6) 源泉徴収簿(申請者に関するもの)のコピー(直近1年分)
(7) 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)のコピー及び領収済通知書のコピー(直近1年分)
社会保険の納付証明書(てびき9ページ)
以下の書類(のコピー)に、基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている場合は、該当する箇所にマスキングを行ってください。
1.健康保険被保険者証又は組合員証(表・裏)のコピー
世帯全員分のものをお持ちください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合など、健康保険被保険者証又は組合員証のコピーを提出できない場合は、資格確認書若しくはマイナポータル内の健康保険証の資格情報又は医療保険の資格情報を印刷の上、お持ちください。
2.社会保険料の納付証明書
以下の(1)、(3)、(4)については、申請者及び配偶者の各納付証明書、また、申請者が世帯主であって同一世帯に各被保険者(公的年金保険は第1号被保険者、後期高齢者医療保険は75歳以上の方、介護保険は65歳以上の方)がいる場合は、当該被保険者分の各納付証明書をお持ちください。
また、(2)については、申請者が世帯主であって同一世帯に被保険者がいる場合は、申請者(世帯主)の納付証明書をお持ちください。
なお、申請者を扶養する方が(1)から(5)までのいずれかに該当する場合には、当該申請者を扶養する方の社会保険料の納付証明書をお持ちください。
(1) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
ねんきん定期便のコピー、年金保険料の領収書のコピー、被保険者記録照会回答票、ねんき んネット年金情報を印刷したもの等
(2) 国民健康保険料の納付証明書(直近1年分)
国民年金保険料納付証明書、国民年金保険料の領収書のコピー、口座振替結果通知のコピー等
(3) 後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
後期高齢者医療保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料の領収書のコピー、口座振替結果通知のコピー等
(4) 介護保険料の納付証明書(直近1年分)
介護保険料納付証明書、介護保険料領収書、納付額通知書のコピー等
(5) 厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書(直近1年分)
年金保険料・公的医療保険料の領収書のコピー、社会保険料納入証明書等
その他の書類
1.在学を証する書面(学生の方)
2.最終学歴を証する書面
3.技能・資格を証する書面
日本語能力試験(N1)に合格された方は、成績証明書をお持ちください。
4.帰化相談質問票
5.帰化相談必要書類の確認票
初回相談時までに集めた書類に「○」を記載の上、お持ちください。
※帰化相談必要書類の確認表(韓国)は
こちら
申請書類、添付書類は、「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて、お持ちください。