令和6年4月1日から、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。
詳細については、以下の各項目のリンク先をご覧ください。
更新日:2024年12月25日
令和6年4月1日から、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。
詳細については、以下の各項目のリンク先をご覧ください。
相続登記の申請をはじめとする各種相続手続に利用することができます。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
〇相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度について~(法務局HP)
相続又は遺贈によって所有権を取得した土地について、一定の要件を満たした場合に所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
〇相続土地国庫帰属制度について
釧路地方法務局では、相続登記・遺言書保管制度に関するセミナーを開催しています。また、所管業務に関して出前講座も行っています。詳しくはリンク先をご覧ください。
〇相続登記・遺言書保管制度に関するセミナーの開催について
〇出前講座のご案内
〇司法書士による相続登記無料相談会の開催について
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。