変わる、つなげる、相続登記

更新日:2023年11月20日

変わる、相続登記

 現在、相続登記の申請は義務ではないため、日本全国に長期間相続登記がされないまま放置され、所有者が不明となってしまった土地がたくさんあります。全部合わせると九州本土の面積と同じくらいと言われています。
 このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、暮らしやまちづくりに影響が出てきます。
 これを解決するため、所有者不明土地の発生予防と、すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制の見直しがされ令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
 相続登記の申請義務化については、令和6年4月1日から施行され、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
 詳細については、以下をクリックして確認願います(民事局ホームページ)。
  相続登記の義務化について
  
  不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
  
  隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)
  
  地方公共団体など公共事業を担う皆様へ

つなげる、思いは遺言書に

 「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご自身で管理する必要がある自筆の遺言書を法務局で保管することができる制度です。
 法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。
 遺言書を法務局に保管していることを相続人や遺言執行者の方にお伝えしておけば、遺言者が亡くなった後、遺言書が見つからないということを回避することができます。思いを確実に相続人に伝え、スムーズな相続手続につなげます。
 自筆の遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。検認の手続では、遺言者の相続関係が分かる戸籍一式が必要になるとともに、相続人に検認期日が通知され、一定程度の期間がかかります。
 法務局の保管制度を利用した場合、この検認の手続が不要となります。相続人等が遺言書の内容が記載されている証明書を取得する場合や遺言書を閲覧する場合には、検認と同様、相続関係が分かる戸籍一式が必要ですが、必要書類の準備が整っていれば、その日のうちに証明書の取得、又は遺言書の閲覧ができます。
 証明書や閲覧の請求があった場合、請求者以外の相続人や受遺者・遺言書執行者に対し、遺言書が法務局に保管されている旨の通知を法務局から行います。
 なお、遺言者の保管申請の審査では、法に定められている形式的な確認は行いますが、遺言書自体の有効性などの内容は確認できませんので、必要な場合は、あらかじめ弁護士や司法書士に相談して作成することをお勧めします。
 本制度の詳細については、以下をクリックして確認願います。

 遺言書保管:釧路地方法務局 
 
 自筆証書遺言書保管制度(民事局ホームページ)

 遺言書の保管申請について

 遺言書作成にあたっての注意事項
 
釧路地方法務局管内遺言書保管所及び管轄区域一覧

 遺言書保管の申請ができる保管所は、「遺言者の住所地」、「遺言者の本籍地」、「遺言者が所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局となります。
 すでに、遺言書を保管している場合は、その法務局が申請先となります。
 具体的な管轄区域は以下のリンクを参照願います。

 釧路地方法務局管内  
 
 遺言書保管所一覧(全国)

遺言書を作成して、法務局に預けたい
 
 本制度では、すべての手続について、予約制となっています。
 これは、遺言書保管申請をはじめとした各種手続は、申請等があったその日のうちに完了させるため、一件の手続きについて処理に必要な時間を確保して対応させていただく必要があるためです。
 そのため、予約せずにお越しいただいた場合、予約された方を優先させていただきますので、長時間お待ちいただいたり、その日に手続ができないことがあります。
 予約は以下の専用ホームページで24時間受け付けているほか、電話や法務局の各遺言書保管窓口で受け付けています。
 なお、専用ホームページの予約可能期間は30日後までとなっており、前日の正午に締め切ります。
  
 法務局手続案内サービスはこちらから

相続登記及び遺言書に関するセミナーのお知らせ

★準備中です。

法務局出前講座のお知らせ

 出前講座の御案内はこちらから

広報動画のお知らせ

 ・政府広報動画「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」について
 
 ・自筆証書遺言保管制度【東京法務局YouTubeチャンネル】

相続手続きに便利、法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」について

  「法定相続情報証明制度」とは、法務局に戸除籍謄本等や相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただくと、登記官が内容を確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
 その利用範囲は順次拡大しており、現在は相続登記、相続預金の払い戻し、相続税の申告及び年金手続きなどで利用することができます。
 詳細については、下記リンクを御覧ください。
 釧路地方法務局
 0154-31-5000(音声ダイヤル2番)
相続手続が簡単に 
 法務局、銀行、税務署、年金事務所に活用することができます。
 
 ・法定相続情報証明制度
 
 ・法定相続情報証明制度について
  
 ・法定相続情報の具体的な手続について
 
 ・主な法定相続情報一覧図及びその記載例

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釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)