相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
申請方法・提出様式、手数料、負担金など、詳しくは、「相続土地国庫帰属制度の概要」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の概要
※ 釧路地方法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は、
「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。
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