相続土地国庫帰属制度について

更新日:2023年6月29日

1、相続土地国庫帰属制度について

 相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 申請方法・提出様式、手数料、負担金など、詳しくは、「相続土地国庫帰属制度の概要」をご覧ください。
 相続土地国庫帰属制度の概要
※ 釧路地方法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は、
 「8か月」となっております。
  申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。

よくあるご質問(Q&A)はこちら
 

2、制度の利用についての相談は事前の予約が必要です。

○相続土地国庫帰属制度に関するご相談は予約が必要です。予約前にご確認いただき、相談したい土地の登記事項証明書、地積測量図、現地の状況が分かる写真等、参考となる資料をお持ちください。
 予約前にご確認いただきたい事項

○相談の予約は、ホームページから予約することができます。「法務局手続案内予約サービス」からお申込みください。
 「法務局手続案内予約サービス」
 予約受付時間:24時間365日いつでも利用可能(メンテナンス時を除く。)

○インターネット環境がない方は、電話又は窓口で予約予約を受け付けます。
 釧路地方法務局(本局)tel.0154-31-5021に直接お電話するか、登記部門➀番窓口でお申込みください。
 予約受付時間:平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)

○事前に予約のない場合は、相談をお受けすることができないことがあります。

釧路地方法務局釧路地方法務局の窓口対応時間
〒085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎
電話:0154-31-5000(代表)