相続登記の手続について

更新日:2024年4月1日

土地又は建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続の登記が必要です。

◇相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

◇土地又は建物の相続登記の申請書の様式について
 ※相続登記の手続(申請書様式等)について、ご説明します。

◇司法書士への依頼について
 ※相続登記の手続の専門家に相談したい、という方へ。
    相続の登記をしたいけど、忙しい、時間がない、という方へ。
 
 司法書士による相続相談会(無料)のお知らせ(兵庫県司法書士会ホームページへのリンク)



◇土地家屋調査士への依頼について
 ※相続のために土地を分けたい、分筆登記の手続を専門家に相談したい、という方へ。

◇登記手続案内について
 ※ご自身で登記手続をしたい方に、申請書類の記載事項、必要な書類等の一般的な説明を行います(事前予約制です。)。

◇相続登記の登録免許税の免税措置について
 ※平成30年4月から令和7年3月31日までの間、土地の相続登記にかかる登録免許税が軽減される場合が
      あります。

◇「法定相続情報証明制度」について
 ※各種相談手続に利用することができる証明です。この制度を利用することで,
      各種相続手続で戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなります。


未来につなぐ相続登記のポスター
未来につなぐ相続登記の取組


  ■法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」
 

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