【相続登記の申請義務についてのルール】
A 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
B 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。
詳しくはこちらもご覧ください。
〇相続登記の申請手続
*申請書様式等のダウンロードは
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*相続登記の登録免許税の免税措置については
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〇法定相続情報証明制度
*各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」については
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〇登記手続案内【事前予約制】
*法務局の登記手続案内を利用されたい方は
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〇鹿児島県司法書士会ホームページ
*登記手続を司法書士に依頼されたい方は
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〇鹿児島地方法務局管内公証役場一覧
*公正証書遺言などの公証制度に関するお問合せは
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【相続人申告登記とは】
登記簿上の所有者について相続が開始し、自らが相続人であることを、登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます。
遺産分割の話合いがまとまらないなど、不動産を相続(取得)してから3年以内に遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが、法務局に「相続人申告登記」の申出を行ってください。
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