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【外務省による公文書の認証に際する登記官発行の証明書の取扱いの変更について】 平成28年4月1日以降に外務省へ公印確認・アポスティーユ申請のために提出する登記官発行の証明書については,押印証明が不要となりました。 なお,平成28年3月末日以前に発行された登記官発行の証明書は,これまでどおり,押印証明が必要となります。