登記官押印証明とは、登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して、登記官の所属する法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
平成28年3月31日以前の登記官発行の証明書をもって、外務省に公印確認またはアポスティーユを申請する場合等、事前に法務局長による登記官押印証明を受ける必要がありましたが、平成28年4月1日以降、法務局長による登記官押印証明の添付は不要となりました。詳しくは外務省へお問い合わせください。
なお、平成28年3月31日以前に発行された登記官発行の証明書は、これまでどおり、押印証明が必要となります。
鹿児島県内の法務局で交付を受けた登記事項証明書等及び必要事項を記入した申請書を申請窓口へ提出してください。
登記官押印証明にかかる手数料は不要です。
また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
なお、登記官押印証明の交付までの時間は、1通の申請の場合、目安として10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合など、多少お時間をいただく場合もありますが、即日交付します。
鹿児島県内の法務局で交付を受けた登記事項証明書等を、次の(ア)及び(イ)の書類と共に申請窓口へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
(ア) 必要事項を記載した申請書( 申請書 ・ 記載例 )
(イ) 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)
なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便を利用されることをお勧めします。
(ア) 鹿児島県外の法務局で交付を受けた登記事項証明書等は、証明することができ
ません。
(イ) ホッチキスを外したり、加筆した登記事項証明書等は、原則、証明することが
できません。
鹿児島地方法務局総務課
〒892-8511
鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎
099-219-2100
窓口対応時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝日を除く。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記期間内での窓口利用をお願いしております。
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