公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。なお、証明文の英訳も併記します。
更新日:2024年1月9日
公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。なお、証明文の英訳も併記します。
鹿児島県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本及び必要事項を記入した申請書を申請窓口へ提出してください。
公証人押印証明にかかる手数料は不要です。
また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
なお、公証人押印証明の交付までの時間は、1通の申請の場合、目安として10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合など、多少お時間をいただく場合もありますが、即日交付します。
鹿児島県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本を、次の(ア)及び(イ)の書類と共に申請窓口へ郵送してください。所要日数は郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
(ア) 必要事項を記載した申請書( 申請書 ・ 記載例 )
(イ) 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)
なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便を利用されることをお勧めします。
(ア) 鹿児島県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等については、証明す
ることができません。
(イ) ホッチキスを外したり、加筆した書類(私署証書)等は、原則、証明すること
ができません。
鹿児島地方法務局総務課
〒892-8511
鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎
099-219-2100
窓口対応時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝日を除く。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記期間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。