これまでは、相続の様々な手続を行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して、それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の概要については、こちらをご覧ください。
●「法定相続情報証明制度」について(法務局ホームページ)
●法定相続情報一覧図(イメージ図)
更新日:2021年8月3日
全国の法務局では、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いを行っています。
これまでは、相続の様々な手続を行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して、それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の概要については、こちらをご覧ください。
●「法定相続情報証明制度」について(法務局ホームページ)
●法定相続情報一覧図(イメージ図)
平成30年4月1日から、法定相続情報一覧図を相続税の申告に利用することができるようになりました。
また、令和2年10月26日から、年金等手続の際にも法定相続情報一覧図を利用できるようになるなど、その利用範囲を順次拡大しています。
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大については、こちらをご覧ください。
●相続税の申告書への添付について(法務局ホームページ)
●年金等手続の際の利用について(法務局ホームページ)
具体的な手続については、こちらをご覧ください。
●法定相続情報証明制度(リーフレット)
●法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局ホームページ)
法定相続情報証明制度に関する各種様式を掲示しますので、参考にしてください。
(1) 申出書 様式 (Word ・ PDF) ・ 記載例
(2) 再交付申出書 様式 (Word ・ PDF) ・ 記載例
(3) 一覧図 様式 ・ 記載例
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
(ただし、成田市の一部(旧香取郡大栄町及び旧香取郡下総町)については、
香取支局の管轄となっていますので、ご注意願います。)
●不動産登記の管轄区域一覧(管轄の御案内)
※郵送により申出される場合について
送付先が千葉地方法務局本局の場合は「不動産登記部門」宛て、
支局・出張所の場合は各支局・出張所宛て、また、封筒の表に朱書きで
「法定相続情報証明申出書在中」とご記入の上、送付願います。
法定相続情報証明制度の申出の方法や一覧図の記載方法等に関する手続案内は、予約制となりますので、事前に、お近くの法務局の窓口又は電話にて予約をお願いします。
●登記手続案内について