令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象となります。
相続登記の申請義務化について、詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。
▶相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)
▶相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省ホームページ)
▶相続登記義務化パンフレット
▶マンガで読む法改正・新制度
「ここが変わる!」相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度
登記手続は、ご自身で行う方法と司法書士等の専門家に依頼する方法があります。
ご自身で相続登記をお考えの方は、以下の「相続登記ハンドブック」をご一読ください。
▶相続登記ハンドブック
~相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ~
ご自身で相続登記に関する必要書類の収集や申請書等の作成が難しい、時間がないという方は、専門家に依頼することをお勧めします。
▶和歌山司法書士会 ※外部サイトにリンクします。
ご自身で相続登記をお考えの方で「相続登記ハンドブック」をご覧になった上でご不明な点がありましたら、完全予約制の登記手続案内をご利用ください。
相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
相続人申告登記には、いくつか留意点もありますので、詳しい内容は以下のリンクをご覧ください。
▶相続人申告登記について(法務省ホームページ)