相続土地国庫帰属制度について

更新日:2023年5月15日

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑が掛かるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいといったニーズが高まっています。

  このような土地が、管理できないまま放置されることによる、「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲る場合に限る。)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、負担金を納付した上で、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日(木)から施行されることとなりました。

・相続土地国庫帰属制度について(法務省ホームページ)

・よくある質問(Q&A)はこちら 
 

標準処理期間について

 富山地方法務局における相続土地国庫帰属制度の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。
 申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。

相談予約について

 相続相続土地国庫帰属制度に関する相談は、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談・電話相談の対応をしております。

 相談はインターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の法務省ホームページの内容をよく確認の上、予約をお願いします。

・相続土地国庫帰属制度の相談対応について(法務省ホームページ)

・相談予約はこちらから(富山地方法務局手続き案内予約サービス)

富山地方法務局富山地方法務局の窓口対応時間
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