令和6年2月29日以前に市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局又はその支局に送付され、一定期間保管されます(富山地方法務局における戸籍届書の保存期間は、27年間です。)。
この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人で、特別の事由がある場合に限り、その届書に記載した事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条2項)。
戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、(1)「利害関係人」であり、かつ(2)「特別の事由」があると認められる方に限られています。
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額が
100万円以下の場合は不可。)請求など
例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。
※請求の可否については、請求先となる法務局又はその支局にお問合せください。
請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局又はその支局です。富山県内の管轄は、次のとおりです。
富山市、立山町、上市町、舟橋村 |
富山地方法務局戸籍課
〒930-0856
富山市牛島新町11番7号
(076)-441-0550 |
魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 |
富山地方法務局魚津支局
〒937-0866
魚津市本町一丁目3番2号
(0765)-22-0461 |
高岡市、射水市、氷見市 |
富山地方法務局高岡支局総務課
〒933-0056
高岡市中川一丁目5番22号
(0766)-22-2327 |
砺波市、小矢部市、南砺市 |
富山地方法務局砺波支局
〒939-1333
砺波市苗加353番地2
(0763)-32-2361 |
戸籍届書の記載事項証明書は、窓口請求及び郵送請求のいずれでも請求することができるほか、代理人が請求することもできます。
(1) 戸籍届書記載事項証明請求書
(2) 利害関係を証する書面(提示)
戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)等
(3) 特別の事由を証する書面(提示)
簡易保険証書、遺族年金請求書等
(4) 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類(提示)
運転免許証、マイナンバーカード等
※郵送で請求する場合は写しを同封してください。
(5) 委任状(代理人が請求する場合)
(6) 郵送で請求する場合は、返信用封筒(宛名を明記の上、切手を貼付してくださ
い。)
※返信先は請求者(本人又は代理人)の現住所に限られます。
その他の書類が必要となる場合もありますので、請求の具体的な方法等については、事前に請求窓口となる法務局又はその支局にお問合せください。
なお、請求書の様式及び委任状の様式はこちらからダウンロードできます。
★戸籍届書記載事項証明請求書(Word)
★戸籍届書記載事項証明請求書記載例(PDF)
★委任状(Word)
★委任状記載例(PDF)
戸籍届書の記載事項証明書を法務局又はその支局で請求する場合、手数料は無料です。