原則として原本を添付する取扱いですが、戸籍謄抄本等については、裁判所等に提出するなど、他に使用する場合は、便宜原本還付に応じられます。
委任状についても、訴訟行為等、他の委任事項が含まれている場合は、例外的に原本還付に応じることもあります。
なお、添付書面の原本還付(返却)を希望する場合には、申請の際、添付書面の原本及びその謄本(原本の写しに相違ない旨を適宜の箇所に記載し、請求者が記名したもの)を併せて提出してください。
更新日:2022年12月22日
原則として原本を添付する取扱いですが、戸籍謄抄本等については、裁判所等に提出するなど、他に使用する場合は、便宜原本還付に応じられます。
委任状についても、訴訟行為等、他の委任事項が含まれている場合は、例外的に原本還付に応じることもあります。
なお、添付書面の原本還付(返却)を希望する場合には、申請の際、添付書面の原本及びその謄本(原本の写しに相違ない旨を適宜の箇所に記載し、請求者が記名したもの)を併せて提出してください。