証明を受ける本人の配偶者又は四親等内の親族の方が証明書を請求する場合、本人との親族関係を証する書面として、発行後3か月以内の戸籍謄抄本や住民票等が必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものには限りません。
更新日:2022年12月22日
証明を受ける本人の配偶者又は四親等内の親族の方が証明書を請求する場合、本人との親族関係を証する書面として、発行後3か月以内の戸籍謄抄本や住民票等が必要となりますが、除籍謄抄本又は改製原戸籍の謄抄本が必要となる場合には、発行後3か月以内のものには限りません。