請求する方法は以下のとおりです。
【ケース1】役員個人から来庁する社員個人宛てに委任状を作成できる場合
(1)役員個人から来庁する社員個人に宛てた委任状
(2)来庁する社員個人の身分証明書(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード、健康保険証等)
【ケース2】会社から社員に社員証が発行されている場合
(1)役員全員から会社(商号・本店・代表者)に宛てた委任状
(2)代表者の資格を証する登記事項証明書(※発行後3ヶ月以内のもの。)
(3)来庁する社員個人の身分証明書(運転免許証、住基カード、マイナンバーカ ード、健康保険証等)
(4)社員証
【ケース3】会社から社員に社員証が発行されていない場合
(1)役員全員から会社(商号・本店・代表者)に宛てた委任状(復代理選任に関する事項を含む。)
(2)代表者の資格を証する登記事項証明書(※発行後3ヶ月以内のもの。)
(3)会社(代表者)から来庁する社員個人に宛てた委任状
(4)来庁する社員個人の身分証明書(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード、健康保険証等)
※申請書の代理人氏名欄に会社法人等番号を記入の上、添付書類欄の「□添付を省略」にチェックをすることで、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。
ただし、当該法人について、商業・法人登記が申請され、登記の完了前であるなど、登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認できない場合は、添付を省略することができませんので、商業・法人登記申請の有無をあらかじめご確認ください。