このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2022年7月13日
令和3年3月1日から後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(令和3年2月19日法務省令第3号)が施行され、申請書には申請人(代表者・代理人を含む。)が記名すれば足り(省令17条2項)、押印は不要となりました。