更新日:2024年5月27日
供託とは,金銭,有価証券,振替国債又はその他の物品を国家機関である供託所又は法務大臣の指定する倉庫業者等に提出して,その管理を委ね,終局的には供託所又は倉庫業者等がその財産をある人に取得させることによって,債務の弁済,裁判上の保証,営業上の保証等,一定の法律上の目的を達成しようとする手続です。
供託は,民法,商法,会社法,民事訴訟法,民事執行法,民事保全法,宅地建物取引業法など,供託を義務付け,又は供託をすることができる旨の規定に基づいて行われます。
供託手続について
オンラインによる供託手続について