当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
なお,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,以下のリンク先を確認の上,必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
お問合せ先
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 03-5213-1414
更新日:2024年4月1日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
なお,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,以下のリンク先を確認の上,必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
お問合せ先
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 03-5213-1414
葛飾区東四つ木四丁目
葛飾区堀切二丁目
江東区北砂三丁目・五丁目
令和1年度江東区北砂四丁目
令和4年度江東区北砂四丁目
江東区北砂五丁目
江東区南砂五丁目
江東区豊洲四丁目・五丁目
小平市小平東町一丁目
新宿区北新宿三丁目
新宿区西早稲田一丁目
品川区大崎二丁目
渋谷区千駄ヶ谷一丁目,二丁目
渋谷区千駄ヶ谷三丁目,四丁目
16年度墨田区東向島二丁目
17年度墨田区東向島二丁目
18年度墨田区東向島二丁目
15年度世田谷区若林四丁目
16年度世田谷区若林四丁目
17年度世田谷区若林四丁目