当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
なお,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,以下のリンク先を確認の上,必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
お問合せ先
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 03-5213-1328
更新日:2023年3月17日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
なお,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,以下のリンク先を確認の上,必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
お問合せ先
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 03-5213-1328
新宿区北新宿三丁目
新宿区西早稲田一丁目
品川区大崎二丁目
渋谷区千駄ヶ谷一丁目,二丁目
渋谷区千駄ヶ谷三丁目,四丁目
16年度墨田区東向島二丁目
17年度墨田区東向島二丁目
18年度墨田区東向島二丁目
15年度世田谷区若林四丁目
16年度世田谷区若林四丁目
17年度世田谷区若林四丁目