当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、下記のとおり公開します。
なお、基準点標識を一時撤去又は移転するときは、以下のリンク先を確認の上、必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
お問合せ先
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 03-5213-1414
更新日:2024年4月1日
当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、下記のとおり公開します。
なお、基準点標識を一時撤去又は移転するときは、以下のリンク先を確認の上、必要書類の提出等をお願いします。
一時撤去・移転申請について
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