法務局4級基準点の一時撤去・移転申請について

更新日:2019年2月21日

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,工事等により一時撤去又は移転するときは,基準点標識一時撤去・移転承認書を,基準点標識復旧又は移転の作業を完了したときは,作業完了届を当局民事行政部不動産登記部門宛て提出をお願いします。

一時撤去・移転申請の流れ

1 道路工事等により基準点標識を一時撤去もしくは移転の必要性が生じた場合,または
 おそれがある場合
  ・基準点標識(一時撤去・移転)承認申請書の提出
  →東京法務局長の承認を得る。
    ・基準点標識一時撤去・移転承認申請書 (Word) (一太郎) (PDF)
 ・添付書面(定め無し)
   事前測量の成果一式(観測手簿,観測図等)
   基準点及び引照点の写真 等
 ・測量方法について(最低条件)
   工事範囲外に引照点の設置(3点以上)
   前後の基準点からの観測
        ※不明な点がありましたら下記まで連絡願います。

2 承認書受領後,工事を行う

3 工事完了後,基準点を復元
  復元完了後,基準点標識(復旧・移転)作業完了届の提出
  ・基準点標識復旧・移転作業完了届 (Word) (一太郎) (PDF)
  ・添付書面(定め無し)
    復元測量の成果一式(観測手簿,観測図等)
    基準点及び引照点の写真等

お問合せ・申請書等提出先
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1ー15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室 宛て
                    TEL:03-5213-1328

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)