新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,高松法務局の本局及び支局・出張所に来庁される際は,次の事項について,ご理解とご協力をお願いいたします。
(1) 入室時の手の消毒
(2) 他の来庁者との距離の保持(約1メートル以上)
また,高松法務局では,人と人との接触を極力減らすため,利用者が直接来庁されることは,可能な限り控えていただき,各業務は,次の方法によりご利用いただくことを推奨していますので,ご協力をお願いいたします。
(1) 電話の利用
(2) 郵送の利用
(3) オンラインの利用
なお,オンライン等による各業務の取扱いは,以下のとおりです。
ご不明な点については,来庁せずに,担当部署へ電話により問い合わせいただきますようお願いいたします。
1 .成年後見登記関係
緊急性を要する場合を除き、東京法務局民事行政部後見登録課に郵送で請求いただくようご理解、ご協力をお願いいたします。
〒 102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL 03-5213-1360
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00006.html
2 .届書の記載事項証明書
管轄の法務局に郵送で請求いただきますよう、お願いします。
https://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/page000051.html
供託の手続等に関するお問合せ先
高松法務局民事行政部供託課
TEL 087-821-6445
可能な限り面談による相談はご遠慮いただき,電話やメールでの相談にご協力をお願いいたします。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html