戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2024年11月1日


1 請求ができる方
  請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる場合に限って請求することができます。
 ◆ 「利害関係人」とは、届出人、届出事件本人又は届出事件本人の親族などをいい、単なる財産上の利害関係人は含まれません。
 ◆ 「特別な事由」とは、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合、離婚など身分行為の無効確認の裁判のために届書の記載事項を確認する必要がある場合などをいいます。

   ※ 届書の保存期間は27年となっています。

2 請求窓口
  本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又はその支局となります。請求に当たっては、請求要件や必要書類など、必ず請求窓口となる法務局にお尋ねください。
  高松法務局の管轄は次のとおりです。


本籍地の市町名
 

届書の管轄法務局
 
高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆島町
土庄町、三木町、直島町、綾川町
 
   高松法務局本局戸籍課  
   TEL087-821-6191(代) 
丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町
多度津町、まんのう町
   丸亀支局総務係
   TEL0877-23-0228
 
観音寺市、三豊市
 
   観音寺支局総務係
   TEL0875-25-4528

※  令和6年3月1日以降に届け出た届書は、本籍地の市町村役場が請求窓口となります。

3 請求方法等
 ◆ 届書の記載事項証明書の請求は、窓口請求、郵送請求のいずれでもできます。
 ◆ 法務局及び地方法務局又はその支局に請求される場合、手数料は無料です。
 ◆ 郵送請求の証明書の返送先は、請求者(又は代理人)の現住所に限られます。

請求方法
 

必要書類等
 
窓口請求       
受付時間
平日9:00~17:00 

 
(1)請求書
(2)利害関係があることの確認書類(注1)
(3)特別の事由があることの確認書類(注2)
(4)請求者本人であることの確認書類(注3)
(5)委任状(代理申請の場合のみ)


郵送請求



 
(1)請求書
(2)利害関係があることの確認書類の写し(注1)
(3)特別の事由があることの確認書類(注2)
(4)請求者本人であることの確認書類の写し(注3)
(5)委任状(代理申請の場合のみ)
(6)返信用封筒(宛名を書いて、郵便切手を貼ったもの)

(注1)戸籍謄本(本人の配偶者や四親等内の親族が請求する場合)の提示が必要です。郵送請求の場合、コピーを添えてください。
(注2)年金証書、簡易保険証書などが該当します。詳しくは、あらかじめお問い合わせください。
(注3)請求の際、お客様(代理申請の際は代理人)の本人確認をさせていただきますので、次のような資料の提示が必要です。
     ★ 写真付き公的証明書の場合
       運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど1点
     ★ 写真のない証明書の場合
        国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、年金証書など2点

4 申請書及び委任状の様式
 ◆ 記載事項証明交付請求書(死亡届書以外)
 ◆ 記載事項証明交付請求書(死亡届書)
 ◆ 委任状

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