浜松市における行政区の再編に伴う商業・法人登記の取扱いQ&A

更新日:2023年11月8日

 令和6(2024)年1月1日、浜松市において行政区の再編により新区(中央区、浜名区)に移行することに伴う、商業・法人登記事務の取扱いについては、以下のとおりです。 


Q1
 浜松市の行政区(天竜区を除く。)が令和6年1月1日に新区に移行する(以下、「新区への移行」という。)ことに伴い法務局に登記申請手続をする必要はありますか。
A1
  静岡地方法務局浜松支局(以下、「法務局浜松支局」という。)が管轄する会社(法人)で、主に以下の登記がされている事項については、法務局浜松支局において職権で変更手続を行います。法務局浜松支局の職権による変更手続には、令和6年1月4日から3週間程度を要します(管轄外の会社(法人)については、Q5にあり。)。
  【会社・法人の登記】
   (1) 本店(主たる事務所等)
   (2) 役員(社員等)の住所
   (3) 支店(従たる事務所)
     (4) 支配人を置いた営業所(会社)
   (5) 支配人の住所(会社)
  【商号の登記】
       (1) 営業所
   (2) 商号使用者の住所

Q2
 新区への移行後に会社の登記事項証明書を取得しましたが、まだ、新区への移行前の所在地となっています。この証明書の効力に影響はありませんか。
A2
 会社(法人)については、行政区画の変更があった場合には、法律等(商業登記法第26条、組合等登記令第25条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条等)により、変更の登記がされたものと同一にみなされますので、登記事項証明書の本店の所在や役員の住所が変更前の表記であったとしても、その効力に影響はありません。なお、新区への移行後の本店の所在地が記載された証明書を必要とされる場合は、事前に新区に変更されているかを証明書発行窓口(証明サービスセンターを除く。)にお尋ねください。

Q3
 A1の回答によれば、新区への移行に伴う変更手続に3週間程度の時間を要するということであるが、私が経営する会社(法  人)の変更手続を早期にしていただけませんか。
A3
 申し訳ありませんが、法務局浜松支局では、変更手続を順次行っていきますので、個別の対応は致しかねます。1日の変更手続にシステム上の制限があるため、全ての会社(法人)が変更手続を完了するまでには、3週間程度を要することとなりますので、ご了承願います。

Q4
 A1の回答によれば、新区への移行に伴う変更手続に3週間程度の時間を要するということであるが、令和6年1月に法務局浜松支局が管轄する株式会社の役員の変更登記申請手続を予定している。法務局の職権による変更手続を待って登記申請手続をしなければいけませんか。
A4
 法務局浜松支局の変更手続を待たず申請手続をしていただいて結構です。 なお、申請していただいた変更登記が完了したとしても、新区への移行に伴う変更作業が完了していない場合もありますので、ご了承願います。

Q5
 私は、浜松市中区に在住し、静岡市内に本店を置いている株式会社を経営している。今回の新区への移行によって、私の住所が、「中区」から「中央区」となった。管轄する法務局(今回の場合は、静岡地方法務局本局)において職権で変更手続をしてもらえますか。
A5  
 あくまでも法務局において職権によって変更手続を行う会社(法人)は、 A1において回答させていただいてるとおり、法務局浜松支局が管轄する会社(法人)になります。 なお、A2において回答させていただいてるとおり、変更による登記があったものとみなされますので、必ずしも登記申請手続をしていただく必要はありませんが、新区への移行後の登記記録を希望される場合は、管轄する法務局に、令和6年1月4日以降に、登記申請手続をしていただく必要があります。また、登記申請手続をされる際には、こちらの記載例等(商業・法人登記の申請書記載例について・第7)を参照ください。

Q6
 会社の本店所在地が、新区への移行に伴い変更が生じました。現在使用している電子証明書は、このまま使用することはできますか。
A6  
 電子証明書をこのまま使用していただけます。法務局において、登記上の変更作業を終えたとしても、電子証明書の本店所在地は、新区への移行前の所在地のままになりますが、その効力に影響はありません。なお、新区への移行後の本店所在地が記載された電子証明書を必要とされる場合には、電子証明書使用廃止届と電子証明書発行申請書を静岡県内の法務局(清水出張所を除く。)に窓口又は郵送で提出していただく必要があります。この手続には、CD-RやUSBメモリ等の電磁的記録媒体の添付や手数料は要しません。また、電子証明書使用廃止届と電子証明書発行申請書は、こちらの記載例等を参照ください。

               電子証明書使用廃止届  様 式  ・  記載例
               電子証明書発行申請書  様 式  ・  記載例

 ご不明な点やご質問等がありましたら、静岡地方法務局浜松支局登記部門(法人係)までお尋ねください TEL 053-454-1396(代表)自動音声案内 「3番」を押して、さらに「3番」を押してください。

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