登記事項証明書
登記されていないことの証明書
更新日:2024年2月9日
登記事項証明書
登記されていないことの証明書
成年後見登記の「登記事項証明書」、「登記されていないことの証明書」については、平成17年1月31日から全国の法務局・地方法務局の本局窓口において発行しております。仙台法務局では、次のとおり証明書の発行業務を行っておりますので、ご利用ください。ただし、仙台法務局の支局・出張所の窓口では発行できませんのでご注意願います。
なお、郵送による証明書の請求は、東京法務局のみの取扱いとなります。
仙台法務局本局4階 戸籍課
午前9時00分~午後5時00分(ただし、土、日、祝日、年末年始を除きます。)
(通常、受付から10分程度で証明書の発行ができます。なお、受付件数等により、発行に多少時間がかかることもございますので、ご了承ください。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。
収入印紙で納付。なお、引き続き、お手持ちの登記印紙も使用することができます。
(収入印紙は、2階登記部門内の印紙売捌き所で販売しております。)
証 明 の 種 類 | 手 数 料 | ||
窓 口 申 請 | 登記事項証明書 |
550円
(1通の枚数が50枚を超える場合、超える50枚ごとに100円が加算されます。) |
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登記されていないことの証明書 | 300円 |
(1)証明を受ける本人による申請の場合
本人確認書類
(2)証明を受ける方の配偶者又は四親等以内の親族による申請の場合
発行から3か月以内の戸籍謄本・住民票等(証明を受ける方と申請される方との親族関係が確認できる記載があるもの。)
本人確認書類
(3)上記(1)又は(2)の方から委任を受けた代理人による申請の場合
委任状
代理人の本人確認書類
※お持ちいただくものは、原本をお持ちください。印鑑の持参は不要です。
本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等です。
委任状及び証明書請求用紙の印刷、成年後見登記の内容につきましては、下記のリンクから東京法務局及び法務省民事局のページをご参照ください。
成年後見登記「証明書の申請」(東京法務局HP)
成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法務省HP)