市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。
この戸籍届書類は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。
戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる方に限られています(戸籍法第48条第2項)。
届出事件本人(出生届であれば出生した子、婚姻届であれば婚姻した当事者)、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。
- 法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
- 遺族年金(国民・厚生・共済)請求
- 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、 死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて 100万円を超える場合でも可))請求
- 身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合
令和6年2月29日までに届出された宮城県内に本籍を有する方に係る届書類の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となります。請求前に管轄法務局にお問合せください。
仙台法務局及びその支局が窓口となる本籍地は以下の表のとおりです。
令和8年1月1日現在
本籍地
市区町 |
請求先
法務局
|
仙台市、名取市、岩沼市、富谷市、
亘理郡(亘理町、山元町)、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村) |
〒980-8601
仙台市青葉区春日町7-25
仙台第3法務総合庁舎
仙台法務局民事行政部戸籍課
TEL 022-225-5611 |
| 塩竈市、多賀城市、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町) |
〒985-0043
塩竈市袖野田町3-20
仙台法務局塩竈支局
TEL 022-362-2338 |
| 白石市、角田市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)、柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡丸森町 |
〒989-1217
柴田郡大河原町字錦町1-1
仙台法務局大河原支局総務課
TEL 0224-52-6053 |
| 大崎市、栗原市、加美郡(加美町、色麻町)、遠田郡(涌谷町、美里町) |
〒989-6117
大崎市古川旭6-3-1
仙台法務局古川支局総務課
TEL 0229-22-0510 |
| 石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町 |
〒986-0868
石巻市恵み野6-5-6
仙台法務局石巻支局
TEL 0225-22-6188 |
| 登米市 |
〒987-0702
登米市登米町寺池桜小路70-2
仙台法務局登米支局
TEL 0220-52-2070 |
| 気仙沼市、本吉郡南三陸町 |
〒988-0022
気仙沼市河原田2-2-20
NTT気仙沼ビル1階
仙台法務局気仙沼支局
TEL 0226-22-6692 |
※
令和6年3月1日以降に届出された届書類に関する証明書の請求窓口は、届出された市区町村もしくは本籍地の市区町村になります。詳しくは、該当の市区町村にお問い合わせください。
窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。
※弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
※弁護士法第23条の2第2項に基づく照会に応じることはできません。
※ 以下の必要書類及び様式・記載例については、仙台法務局(本局及び支局)へ申請する場合のみお使いいただけます。
- 交付申請書(様式)
交付申請書の記載例
- 代理人が請求する場合は、委任状(様式)
委任状の記載例
※法定代理人の場合は、発行から3か月以内の権限確認書面
- 利害関係人であることの確認書類
戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)等
- 特別の事由があることの確認書類
簡易生命保険証書等
- 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類(郵送で請求する場合は写し)
- 写真付き公的証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート(窓口請求のみ可)など1点
- 写真のない公的証明書の場合年金手帳、年金証書など2点
- 郵送で請求する場合は返信用封筒(レターパック又は切手を貼付した封筒に宛名を明記したもの)
返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
郵送請求する場合の書類の送付先は請求窓口の記載を御参照ください。
※郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類として認められません。
記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。