<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度の運用が始まりました!>
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
そこで、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。
○相続土地国庫帰属制度の概要について(申請方法・提出様式、手数料、負担金など)
仙台法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますので御了承ください。
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