相続土地国庫帰属制度のご案内

更新日:2023年4月27日

相続土地国庫帰属制度について

<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度の運用が始まりました!>

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 そこで、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

○相続土地国庫帰属制度の概要について(申請方法・提出様式、手数料、負担金など)

仙台法務局における相続土地国庫帰属の承認申請の標準処理期間は「8か月」となっております。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますので御了承ください。


○予約される方へ

○よくあるご質問(Q&A)はこちら
 

相続土地国庫帰属制度の相談対応について

 仙台法務局では、相談対応を開始しました。
 相談はインターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望する方は、以下の法務省ホームページの記載内容を確認の上、法務局手続案内予約サービスから予約をお願いします。

○法務省ホームページ(令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します)

○法務局手続案内予約サービス(予約はこちら)

 インターネット環境にないなどの理由のある方は、仙台法務局民事行政部不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室(022-225-5653)に電話して、予約の受付をしてください。

 事前に予約のない場合は、相談をお受けすることができないことがあります。

仙台法務局仙台法務局の窓口対応時間
〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
電話:022-225-5611(代表)