自筆証書遺言書の保管の申請は、以下のいずれかが宮城県内にあれば、仙台法務局内のどの法務局(遺言書保管所)でも申請できます。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
ただし、2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合は、同じ法務局(遺言書保管所)に申請しなければなりません。
管轄/遺言書保管所一覧(法務省ホームページ)
更新日:2023年6月1日
自筆証書遺言書の保管の申請は、以下のいずれかが宮城県内にあれば、仙台法務局内のどの法務局(遺言書保管所)でも申請できます。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
ただし、2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合は、同じ法務局(遺言書保管所)に申請しなければなりません。
管轄/遺言書保管所一覧(法務省ホームページ)