自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2024年11月5日

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段とされています。
 遺言の中でも、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあります。
 そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
 ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言をご検討される場合は、ぜひ本制度をご活用ください。

 遺言者の手続、相続人等の手続、申請書等の様式、手数料等本制度の内容については、こちらをご覧ください。
  預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(PDF)

  自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)
 本制度のパンフレットをご希望の方は、こちらから印刷してください。
  自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)
 自筆証書遺言の作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。
  自筆証書遺言書の作成のためのお手伝い(PDF)
  自筆証書遺言書の用紙例(PDF)
  自筆証書遺言書の付言事項文例集(PDF)

 よくあるご質問(法務省ホームページ)

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