仙台法務局では、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を調査し、その中の1名の方に対して、相続の登記申請にご協力をいただくため通知書をお送りしています。
通知書を受け取られた皆様には、是非、この機会に相続登記の申請について、ご検討いただきますようお願いします。
なお、通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので、ご覧ください。
また、法務省YouTubeチャンネルにおいて動画による説明がありますので、併せてご利用ください。
※「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」サンプル(1)
土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題となっています。
このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。
その結果、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して、この機会に、相続の登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送しています。
なお、法務局等が、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、金銭等を請求することは一切ごさいませんので、ご注意願います。
作業(長期相続登記等未了土地解消作業)は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施しています。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
土地の相続登記は、今回の調査対象不動産を管轄する仙台法務局の本局、支局及び出張所に申請していただく必要があります。そのため、法定相続人となる方のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に、通知書を送付させていただいております。
「法定相続人情報」は、法定相続人情報に記載された相続人であれば、全国どこの法務局でも、無料で提供を受けることができます。
最寄りの法務局で提供を受ける場合は、以下の書類をご持参ください。
・「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面 の提供依頼書」・・・太枠部分を記載したもの
・「本人確認書類」・・・運転免許証、個人番号カードなど
・「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」・・・法務局から届 いた通知
・「委任状」・・・代理人が提供依頼する場合(法定相続人本人が署名したもの)
・「代理人の本人確認書類」・・・運転免許証、個人番号カードなど
※郵送で依頼する場合は、上記書類(本人確認書類は、コピーしたもの)に加 え、返信用の封筒と郵便切手(書留郵便等の受取確認ができる方法で送付し ますので、その料金分)を同封してください。
※「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面 の提供依頼書」サンプル(2)
※「委任状の記載例・様式」サンプル(3)
相続登記が義務化される制度は、令和6年4月1日からスタートします。
また、相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。
なお、新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
例えば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。
相続登記をしないでおくと・・・
・ 相続登記を行わず放置している間に、新たな相続が発生すると、法定相続人 が増えて権利関係が複雑になるほか、法定相続人の探索に時間が掛かったり、相続登記を行うための費用が高額となってしまうおそれがあります。
・ 相続登記が行われていない場合には、権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 相続登記が行われていない場合には、災害が発生した際などに、所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)が発生します。
お問合せ先
〒980-8601 仙台法務局 復興事業対策官室(表題部所有者担当)
電話 022-225-5662
窓口対応時間:午前9時00分~午後5時00分
(ただし、土、日、祝日、年末年始を除きます。)
※法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。