登記所(法務局)に戸籍(除籍)謄本などの束と「相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)」を提出することで,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の各種相続手続きは,「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで,戸籍謄本などの束を何度も出し直す必要がなくなります。
手数料は無料です。
詳しくは,下記リンクをご覧ください。
・「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報証明制度の具体的な手続きについては,下記リンクをご覧ください。