これまでは,相続の様々な手続を行う際に,お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して,それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが,法務局に戸籍謄本等を提出し,相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け,この証明書を各関係機関に利用することで,戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度の概要については,こちらをご覧下さい。
⚫法定相続情報証明制度スタート!(リーフレット1・2)
⚫「法定相続情報証明制度」について(法務局ホームページ)
⚫法手相続情報一覧図(イメージ図)
⚫「法定相続情報証明制度」(ポスター)