法定相続情報証明制度について

更新日:2020年11月25日

 全国の法務局では,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いを行っています。

制度の概要

 これまでは,相続の様々な手続を行う際に,お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を取得して,それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが,法務局に戸籍謄本等を提出し,相続関係を一覧に表した証明書(法定相続情報)の交付を受け,この証明書を各関係機関に利用することで,戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 法定相続情報証明制度の概要については,こちらをご覧下さい。
  ⚫法定相続情報証明制度スタート!(リーフレット
  ⚫「法定相続情報証明制度」について(法務局ホームページ)
  ⚫法手相続情報一覧図(イメージ図)
  ⚫「法定相続情報証明制度」(ポスター)

利用範囲の拡大について

 法定相続情報一覧図の写しにつきましては,その利用範囲を順次拡大しております。

相続税の申告書への添付について(平成30年4月1日~)

年金等手続の際の利用について(令和2年10月26日~)

具体的な手続

 具体的な手続については,こちらをご覧下さい。
  ⚫法定相続情報証明制度(リーフレット)
  ⚫法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局ホームページ)

 申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
  (1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
  (2) 被相続人の最後の住所地
  (3) 申出人の住所地
  (4) 被相続人名義の不動産の所在地

  ⚫不動産登記の管轄区域一覧(管轄のご案内)
 
    

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