相続登記及び遺言書保管制度の御案内

更新日:2023年2月1日

 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要になります。
 

あなたと家族をつなぐ相続登記
 相続登記・遺産分割を進めましょう

相続登記の申請手続(登記申請書の様式がダウンロードできます。)
 相続登記の手続(申請様式等)について説明します。

登記手続のご案内(登記手続案内の予約:お問合せはこちら)
 相続登記の手続がしたいけど、よく分からないので、まず手続を知りたい・・・という方へ。

相続の際に利用可能な制度
法定相続情報証明制度【便利】
 この制度を利用(無料)することで、各種相続手続(相続税、預金等)で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
 ※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先にご照会ください。


相続登記の登録免許税の免税措置
 土地の相続登記について、登録免許税が免税される場合があります。

表題部所有者不明土地の所有者等の探索

自筆証書遺言書
 大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります。

水戸地方法務局管内公証役場(公正証書遺言の問合せはこちら)
 自分の真意を正確に公正証書の遺言で残したい・・・という方へ。

茨城司法書士会ホームページ
 相続登記の手続がしたいけど、忙しくて時間がない・・・という方へ。

茨城土地家屋調査士会
 亡くなった人の建物を登記したい・・・という方へ。

水戸地方法務局水戸地方法務局の窓口対応時間
〒310-0061 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
電話:029-227-9911(代表)