更新日:2024年1月22日
不動産の相続登記が長期間放置されているため,災害復興の工事や道路等のインフラの整備事業等の遅れが問題になることがあります。
それらの問題解消の取組の一つとして,長期間相続登記が未了となっている土地につき相続が発生していないか,相続が発生していれば相続人として登記名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し,調査結果を踏まえて相続登記の促進につなげる仕組みを,法の定める特例(※1)に基づき実施しています。これを長期相続登記等未了土地解消作業(※2)と称し,神戸地方法務局においては兵庫県内の一部の土地について所有権の登記名義人の法定相続人を探索し,判明した法定相続人(※3)に,職権で長期間相続登記が未了である旨等を登記記録に付記登記(※4)したことをお知らせし,あわせて,相続登記の申請等に関する相談窓口をご案内しています(※5・6)。
※1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の内容はこちらです。
※2 長期相続登記等未了土地解消作業に関する説明動画はこちらです。
※3 法定相続人が複数いらっしゃる場合には,任意の1名の方を選ばせていただいています。
※4 所有権の登記に付記されている内容は,長期間相続登記が未了である旨等であり法定相続人の具体的氏名,住所は付記していません。
※5 通知及びご案内には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。
※6 長期相続登記等未了土地解消作業において,法務局から法定相続人に電話連絡することはありません。
ご案内している内容
・所有者不明土地問題と長期相続登記等未了土地解消作業について
・相続登記をしないでそのままにするデメリットについて
・長期相続登記等未了土地の相続登記について
・法定相続人情報の確認方法及び記載例について
・長期相続登記等未了土地である旨の付記登記の確認方法及び記載例について
上記についてはリンク先をご覧ください→リンク
参考情報
「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(相続手続ハンドブック)」へリンク
「未来につなぐ相続登記」へリンク
「相続登記の登録免許税の免税措置について」へリンク