相続登記(相続による所有権の移転の登記)の申請が、令和6年4月1日から義務化され、相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、過料の適用対象となります。それ以前に発生した相続でも、不動産(土地・建物)の登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、相続登記を速やかに行いましょう(相続登記の申請の義務化) 。
○相続登記の申請書様式、記載例等はこちらをご覧ください。
○今なら、相続登記の登録免許税の免税措置も拡大されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、法務局では、皆さんが相続手続を円滑に進めることができるよう、以下のとおり、相続に関する様々な制度をご用意しています。
【預けて安心】自筆証書遺言書保管制度
自分の財産を確実に次の世代に託すため、自筆証書遺言を作成したときは、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることができます。
ご自宅等で遺言書を保管することも可能ですが、法務局が遺言書を保管することで、遺言書の改ざんや亡失を防ぐことができます。また、家庭裁判所の検認(*)が不要となり、遺言者が亡くなった後のスムーズな相続手続につながります。
詳しくはこちらをご覧ください。
YouTubeに、動画を掲載していますのでご覧ください。
📺 YouTube動画「自筆証書遺言書保管制度について(東京法務局YouTubeチャンネル)」
*検認:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(1) 【便利・無料】法定相続情報証明制度
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを一覧に表した図で証明する制度です。
法定相続情報証明制度をご利用いただくことによって、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなく、相続手続を同時に進めることができるため、時間短縮にもつながります。
自筆証書遺言書保管制度の遺言書情報証明書の交付請求や供託制度の払渡請求などにも使用できます。
(2) 相続土地国庫帰属制度
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっており、管理の不全化を招いています。
このような土地が管理できないまま放置されることによる「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始されました。
YouTubeに動画を掲載していますのでご覧ください。
📺YouTube動画「土地を手放したい方へ」
金沢地方法務局は、令和4年6月7日(火)から、石川県司法書士会との共催により「相続・遺言相談センター」を開設し、相続及び遺言に関する司法書士による無料法律相談(面接相談・1回30分以内・要予約)を定期的に実施しています。
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金沢地方法務局では、相続や遺言に関する出前講座を行っています。法務局職員を皆様のご都合の良い時間に派遣しますので、職場や町内会などの勉強会・研修会等にご利用ください。
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